第一種動物取扱業の登録申請方法を行政書士が徹底解説します

ペットショップ、ペットホテル、ドッグトレーニング、動物カフェ── 動物を扱うビジネスを東京都で始めるなら、「第一種動物取扱業」の登録は必須です。
しかし、この登録申請は「書類を出せば通る」ほど単純ではありません。用途地域の制限、施設基準の遵守、動物取扱責任者の要件など、クリアすべき法的ハードルが数多く存在します。本稿では、行政書士として多数の申請実務に携わってきた経験から、開業準備から登録取得、そして事業継続までの全工程を、東京都の基準に基づき徹底解説いたします。

第一種動物取扱業とは

制度の概要と法的根拠

制度の目的

第一種動物取扱業」とは、動物の愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)第10条に基づき、営利目的で反復継続して動物を取り扱う事業について、都道府県知事等の登録を受けなければならない制度です。

この制度の目的は:

  • 動物の適正な取扱いの確保
  • 動物の苦痛の防止
  • 動物の健康及び安全の保持
  • 利用者(消費者)の保護

にあります。

対象となる7つの業種

業種具体的な事業内容
販売ペットショップ、ブリーダー、インターネット通販、ペットオークション代行
保管ペットホテル、ペットシッター(事業所で預かる場合)、美容業(預かりを伴う場合)
貸出ペットレンタル、動物プロダクション、乗馬クラブ、動物派遣サービス
訓練ドッグトレーニング、しつけ教室、訓練所、出張訓練(預かりを伴う場合)
展示動物カフェ、ふれあい動物園、移動動物園、撮影会、動物ショー
競りあっせん動物オークションの開催・運営、せり市場の運営
譲受飼養老犬・老猫ホーム、有料での終生飼養サービス

対象動物

哺乳類、鳥類、爬虫類が対象です (魚類、両生類、昆虫類は対象外)。

登録が必要なケース・不要なケース

登録が必要となる3つの条件

以下のすべてに該当する場合、登録が必要です:

  1. 営利性:対価を得て事業を行う(有料)
  2. 反復継続性:一時的ではなく、継続的に事業を行う
  3. 対象動物の取扱い:哺乳類、鳥類、爬虫類を扱う

登録が不要となる主なケース

対象外となる事業・活動理由
畜産農業(牧場、養鶏場等)家畜伝染病予防法等の他法令で規制されるため
実験動物施設営利目的でなく、研究・教育目的のため
動物病院での預かり診療・入院等、獣医療に付随する一時預かりは獣医療の一環
非営利の保護活動ボランティアベースの動物保護(※有償譲渡等は要注意)
魚類・両生類・昆虫類のみ対象動物に該当しないため
ペットシッター(飼い主宅訪問のみ)事業所での預かりを伴わない場合は「保管」に該当しない

一見、登録不要と思えても、実態として「営利・反復継続」に該当すれば登録が必要になります。判断に迷う場合は、必ず所轄の動物愛護相談センターまたは行政書士にご相談ください。

開業前に確認すべき3つの重大リスク

【最重要】ポイントです

登録申請の前に、以下の3点を必ず確認してください。これらは「申請すれば何とかなる」レベルの問題ではなく、事業計画そのものの根幹に関わります。

リスク①:用途地域による立地制限(建築基準法)

これが最大のリスクです。

動物取扱業の施設は、建築基準法上「畜舎」または類似施設とみなされ、用途地域による厳格な立地制限を受けます。

原則として開業できない地域

  • 第一種低層住居専用地域
  • 第二種低層住居専用地域
  • 第一種中高層住居専用地域
  • 第二種中高層住居専用地域

これらの「住居専用地域」では、住環境保護の観点から、騒音・臭気を伴う畜舎の設置は原則として認められません

開業可能性がある地域

  • 第一種住居地域、第二種住居地域(一定規模以下なら可能性あり)
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 工業地域

ただし、自治体の運用や事業の規模・内容によって判断が異なります。

リスク②:建物の使用権原(オーナーの承諾)

賃貸物件で開業する場合、「動物取扱業を行うこと」について、オーナー(または管理会社)の正式な書面承諾が必要です。

よくある失敗パターン

  •  「ペット可物件だから大丈夫」 → 「ペット飼育可」と「動物取扱業可」は全く別物です。
  •  口頭での了承のみ → 申請時に「使用承諾書」の提出が求められます。
  •  契約書に記載がない → 賃貸借契約書に「動物取扱業を行う」旨が明記されていない場合、別途承諾書が必要です。

必要な対応

  1. 契約前に、動物取扱業を行う旨を明確に伝える
  2. 使用承諾書(オーナーの署名・押印入り)を取得
  3. 可能であれば、賃貸借契約書の特約に明記

リスク③:動物取扱責任者の要件充足

事業所ごとに、常勤・専任の「動物取扱責任者」を選任する必要があります。

資格要件(いずれか1つを満たすこと)

  1. 獣医師免許または愛玩動物看護師免許を有する
  2. 実務経験1年以上 + 動物関係の教育機関を卒業
  3. 実務経験1年以上 + 公平性・専門性のある団体が行う研修を修了

よくある問題

  • 「実務経験1年」の証明書類(在職証明書等)が不十分
  • 実務経験の内容が、申請する業種と異なる
  • 教育機関・研修が認められる要件を満たしていない

責任者候補の資格を事前に動物愛護相談センターで確認し、不足があれば研修受講や実務経験の積み増しを行ってください。

申請に必要な書類一覧(東京都の場合)

東京都で第一種動物取扱業の登録申請を行う際の標準的な必要書類

共通書類

No.書類名備考
1第一種動物取扱業登録申請書(様式第1号)法人の場合は登記事項証明書を添付
2動物取扱業の実施の方法(様式第1別記)業種ごとに記載
3欠格事由に該当しない旨の書類法第12条第1項各号の要件
4動物取扱責任者の資格証明書類免許証、卒業証明書、実務経験証明書、研修修了証等
5事業所及び飼養施設の平面図縮尺、寸法、設備配置を明記
6事業所の付近見取図最寄り駅や主要道路からの位置関係
7土地・建物の使用権原を証明する書類賃貸借契約書の写し、使用承諾書、登記事項証明書等
8手数料15,000円/業種

法人の場合の追加書類

No.書類名備考
9登記事項証明書(履歴事項全部証明書)発行から3ヶ月以内
10役員等名簿取締役、監査役等の氏名

犬猫等販売業者の場合の追加書類

No.書類名備考
11犬猫等健康安全計画様式あり

申請から登録完了までの手続きの流れとタイムライン

標準的な申請手続フロー
事前相談(必須推奨)

窓口: 動物愛護相談センター(保健所)

  • 施設の構造基準
  • 用途地域の確認状況
  • 動物取扱責任者の資格要件
  • 必要書類の詳細

を担当者と確認します。この段階で問題が発覚すれば、物件選びからやり直すことも可能です。

↓ 1〜2週間

必要な資料準備・書類作成

平面図の作成、使用承諾書の取得、実務経験証明書の手配など、時間がかかる作業が多数あります。

申請書提出・手数料納付

提出先: 動物愛護相談センター(保健所)
提出方法: 窓口持参(郵送不可) 
持参物: 申請書類一式、手数料

↓ 1〜2週間

現地調査・施設検査

担当職員が事業所を訪問し、以下を確認します:

  • 施設の面積、構造、設備
  • 飼養環境の適正性
  • 逸走防止措置
  • 衛生管理体制

不適合があれば改善指導が入り、再検査となります。

↓ 1〜2週間

登録証交付

検査に合格後、登録証が交付されます。

事業開始

登録証を受領して初めて、適法に営業を開始できます。

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登録後の義務と研修制度

登録を受けた後も、事業者には以下の義務が継続的に課されます

動物取扱責任者の研修受講

法的根拠: 動物愛護管理法 第22条の2 第2項

  • 実施主体: 都道府県知事等(東京都の場合は動物愛護相談センター)
  • 頻度: 法改正により「毎年1回以上」の文言は削除されましたが、多くの自治体では年1回の受講を指導・推奨しています。東京都も同様の運用です。
  • 内容: 動物愛護管理法令、動物の飼養管理、人獣共通感染症等
  • 受講料: 無料〜数千円程度(自治体により異なる)

未受講の場合: 改善勧告・命令の対象となり、最悪の場合、登録取消の可能性があります。

標識の掲示

登録証に記載された以下の情報を含む標識を、事業所の見やすい場所に掲示する義務があります:

  • 氏名または名称
  • 事業所の名称及び所在地
  • 登録番号
  • 登録年月日
  • 有効期間の末日
  • 動物取扱責任者の氏名

帳簿の作成・保存

動物の個体ごとの情報(種類、性別、生年月日、購入先、譲渡先等)を記録した帳簿を作成し、5年間保存する義務があります。

登録の更新

登録の有効期間は5年間です。有効期間満了の前に、更新申請(手数料15,000円/業種)を行う必要があります。

変更・廃止の届出

以下の事項に変更が生じた場合、30日以内に届出が必要です:

  • 氏名、名称、住所
  • 事業所の名称、所在地
  • 動物取扱責任者の氏名
  • 飼養施設の構造・規模

事業を廃止する場合も、30日以内に届出が必要です。

よくある質問(FAQ)

Q
個人事業主でも登録できますか?
A

はい、個人でも法人でも登録可能です。ただし、個人の場合も、欠格事由(過去の行政処分歴等)の確認が行われます。

Q
自宅で小規模にブリーダー業を始めたいのですが、登録は必要ですか?
A

規模や頻度に関わらず、営利目的で反復継続して繁殖・販売を行う場合は登録が必要です。「小規模だから不要」という例外はありません。

Q
複数の業種を行う場合、それぞれ登録が必要ですか?
A

はい。例えば、「販売」と「保管」の両方を行う場合には、両方の業種で登録が必要です。手数料も各業種につき15,000円ずつかかります。

Q
登録申請中でも営業できますか?
A

いいえ、できません。 登録証が交付されるまでは、営業してはいけません。無登録営業は罰則の対象です(30万円以下の罰金)。

Q
動物取扱責任者は複数の事業所を兼任できますか?
A

原則としてできません。 動物取扱責任者は「常勤・専任」であることが求められるため、複数事業所の兼任は認められません。各事業所ごとに専任の責任者が必要です。

Q
登録を受けずに営業した場合、どうなりますか?
A

動物愛護管理法違反となり、以下の罰則が科されます。

  • 30万円以下の罰金(法第46条)
  • 悪質な場合は、登録の拒否営業停止命令
Q
東京都以外で開業する場合、手続きは同じですか?
A

基本的な枠組みは全国共通ですが、手数料、必要書類の様式、施設基準の細かい運用などは自治体ごとに異なります。必ず所轄自治体(都道府県・政令指定都市・中核市)に確認してください。

Q
ペットシッターは登録が必要ですか?
A

飼い主の自宅を訪問してお世話をするだけなら、「保管」業には該当せず、登録は不要です。ただし、事業所に預かる場合は「保管」業として登録が必要になります。

Q
インターネット販売のみで、実店舗を持たない場合でも登録は必要ですか?
A

はい、必要です。 インターネット販売であっても、事業所(動物の飼養施設を含む)を有する場合は「販売」業として登録が必要です。事業所の所在地を管轄する自治体に申請してください。

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