NPO法人設立・運営

NPO設立のための手続きのフローは下記の内閣府発行の資料を御覧ください。

内閣府資料:NPO設立手続フロー

認証申請を行政書士に頼むメリットとは?

  1. NPO法人認証のために複雑な書類の準備と作成を代理
  2. 各種変更の届出や毎年の事業報告書等の作成など運営管理も行政書士に任せておけば安心
  3. 法律の改正、罰則について、最新の情報を、かみ砕いて提供
  4. 日々の会計記帳、外国人の雇用等、管理運営についてもアドバイスします
  5. 認定取得を視野に入れて,設立当初からコンサルティングいたします

大変な作業ではあるのですが、NPO法人の認証申請自体は、手間ひまを惜しまなければ御自身でもできないことはありません。

しかし、How to本や役所の記載例を引き写して定款を作成したりすると、設立後に不都合が生じる場合があります。それらの記載例は不特定多数の法人向けに作られたものなので,あなたのNPO法人に合っている保証はないのです。例えば,定款記載の事業をいかに記載するかで,設立後の活動の範囲が変わってきます。さらに、NPO法のみならず,関連法規との整合性にも気を配りながら定款を作成する必要があるのです。

NPO法人をいったん設立したら、運営管理が始まることを意味します。日々の会計記帳、事務所の所在地変更、役員の新任・再任・退任等々の各種変更が生じるたびに、遅滞なく変更届を提出しなければなりませんし、事業年度ごと に事業報告書等を提出することも義務付けられています。軽微な事項以外の定款変更に関しては、所轄庁の認証を受けなければなりません。

「どんなときに、どんな書類を、いつまでに提出するのか」を熟知しているのはプロである行政書士です。複雑な書類の準備と提出作業、所轄庁との折衝を行政書士はお客様に代わって行います。さらに、現在の法律改正や罰則の情報 を常に把握してアドバイスも行います。

NPOの設立手続きで県庁に行くと、隣の窓口で担当者と長時間アタマを抱えて話し合っている申請者の姿を、毎回目撃します。ご自身で申請なさることは不可能ではありませんが、莫大な労力がかかると思います。

事業報告書等提出

NPO法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の実績の有無に関わらず、事業報告書を含む7種類の書類を作成し、所轄庁に提出しなければなりません。

この届出を3年以上怠ると、認証が取消しになることがあります。提出する書類は「事業報告書等提出書」「事業報告書」「財産目録」「貸借対照表」「収支計算書」「役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿」「社員のうち10人以上の者の名簿」です。

会計帳簿の記帳代行

会計帳簿・決算書類の作成を業として行う場合(記帳代行業)、行政書士・行政書士法人または税理士・税理士法人以外の者が行うと、行政書士法違反で1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられます(行政書士法 1条の2第1項・9条1項・21条、税理士法 2条2項)。

この点、税理士法によると、「税理士」は税務申告に「付随して」記帳代行を行うことが出来るのに過ぎないのです。しかし、NPO法人は税務申告が不要な場合も多いです。そのような場合には、税務申告に「付随して」いないので、税理士が記帳代行を行うと法律違反となります。

一方で、行政書士は本来業務として記帳代行が出来るため、当該NPO法人が税務申告を要するか否かにかかわらず記帳代行を行うことができます。

したがって、NPO法人に関する設立や記帳代行・各種届出のコンサルティングを業として行う場合、行政書士の資格が必要であるということになります。

特定非営利活動促進法によると、会計の原則については以下のように規定されています。

二十七条 特定非営利活動法人の会計は、この法律に定めるもののほか、次に掲げる原則に従って、行わなければならない。

一  削除

二  会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

三  財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、会計簿に基づいて収支及び財政状態に関する真実な内容を明りょうに表示したものとすること。

四  採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

以上より、NPO法人においては公益法人会計や複式簿記による会計処理は必要条件ではありません。当社では、それぞれのNPO法人の活動希望に合った会計処理方法をご提案申し上げます。

businessman signing a contract

事業報告書等提出

役員の新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(又は居所)の変更、改姓又は改名があった場合、提出する届出です。登記の変更手続きをした後、所轄庁に遅滞なく、提出しなければなりません。

定款変更届出提出(軽微な事項の変更の場合)

定款の軽微な事項の変更は、総会での議決がなされたら、遅滞なく所轄庁に定款変更届出書を提出しなければなりません。軽微な事項とは、事務所の所在地(ただし、所轄庁の変更がない場合)、資産に関する事項、公告の方法です。

定款変更の認証申請(軽微な事項以外の変更の場合)

軽微な事項以外の定款の記載事項の変更は、所轄庁の認証を受けなければなりません。

設立認証と同様の申請が必要となります。軽微な事項以外の変更とは、目的、名称、特定非営利活動の種類、特定非営利活動に係る事業の種類、主たる事務所及び従たる事務所の所在地(所轄庁の変更をともなう場合)、社員の資格の得喪に関する事項、役員に関する事項、会議に関する事項、会計に関する事項、事業年度、その他の事業を行う場合にはその種類その他当該その他の事業に関する事項、解散に関する事項、定款変更に関する事項です。申請から認証まで約4か月の期間がかかります。